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2009.5.30 |
「労働者派遣法のポイント」を公開しました。
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はじめに
このサイト「労働者派遣法のポイント」は、派遣元事業主である派遣会社はもとより、派遣労働者を受け入れる側の派遣先の経営者もしくは担当者の方、また、派遣労働者の方のために、労働者派遣法をもっとよく理解していただくために作成しました。
労働者派遣は、国の許可や届出が必要な事業であり、その適正な事業運営が求められます。派遣元としては、労働者派遣法に違反した場合は、許可の取り消しや事業停止命令、改善命令を受けることがあります。そうなれば、自社はもちろん、雇用している派遣労働者や派遣先にまで迷惑をかける結果となります。
派遣元事業主、派遣先、派遣労働者がもっとこの労働者派遣法を理解することによって、適正な事業運営がなされることが一番です。そして、このサイトが、その手助けになれば幸いです。
経営者の皆様へ
ここ数年、労働者の権利意識が急速に高まっています。もちろん、このサイトでご紹介している内容についてだけではありません。さまざまな労働条件についてです。
そして、インターネットで公開されている情報が、その権利意識の高まりに拍車をかけていることも間違いありません。事実、経営者であるあなたもこのサイトを見ているわけですから、労働者も当然同じ情報を得ることができるわけです。
これからは、インターネットでの情報のやり取りがさらに活発になると、法律に関することについては、従業員の意識の中で、しだいに「会社のルール」が「社会のルール」になっていくと考えられます。「知らぬは社長ばかり」ということにもなりかねません。
このように、労働者の権利意識が高まっていけば、経営者との意識のギャップが大きくなり、たとえ中小零細企業であっても、一昔前のように社長が法律であるというような行為は、会社にとって、大きなリスクとなります。
そして、会社の事業を円滑に進め、さらに発展させていくためには、今後いかに労働者とのトラブルを防止するかがカギとなるでしょう。
労働者派遣とは
(用語の意義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
労働者派遣とは
労働者派遣とは、派遣会社(派遣元といいます)が雇用する労働者を、その雇用関係のもとに、派遣先会社の指揮命令を受けさせて、派遣先会社のために労働に従事させることをいいます。これには派遣先会社に対してその派遣労働者を派遣先会社に雇用させることを約束してするものは含みません。また、派遣労働者とは、派遣会社が雇用する労働者で、労働者派遣の対象になる者のことです。
労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間は、①派遣元と派遣労働者との間に雇用関係があり、②派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき、派遣元が派遣先に労働者を派遣し、③派遣先は派遣元から委託された指揮命令の権限に基づき、派遣労働者を指揮命令するという関係にあります。
労働者派遣契約関係
「労働者」と「雇用関係」
ここで、「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から賃金を支払われる者をいいます。
また、「雇用関係」とは、民法(明治29年法律第89号)第623条の規定による雇用関係のみではなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に従属的地位において労働を提供し、その提供した
労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいいます。労働者派遣に該当するためには、派遣元との間においてその雇用関係が継続していることが必要です。
民法
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
「他人のために労働に従事させる」とは
「他人のために労働に従事させる」とは、労働への従事することに伴って生ずる利益が、指揮命令を行う派遣先に直接帰属するような形態で行われるものをいいます。
したがって、派遣元が雇用する労働者を指揮命令する方法の一つとして、派遣元事業所の作業の遂行について専門的能力を有する派遣先に、派遣元のための指揮命令の実施を委任等の形式により委託し、その指揮命令の下に派遣元の雇用する労働者を労働に従事させるような場合は、「他人のために労働に従事させる」とはいえず、労働者派遣には該当しません。
「労働に従事させる」の前提としては、場所的な移動は前提ではありません。派遣先が派遣元の事業所に出向いて指揮命令を実施する場合であっても、その指揮命令に伴って生ずる利益が派遣先に直接帰属する限りは労働者派遣に該当します。
なお、「労働に従事させる」とは、派遣元が雇用主としての資格に基づいて、労働者について派遣元の支配によって、その規律の下に従属的地位において労働を提供させることをいいます。労働者に対する指揮命令に係る権限についても、派遣元から派遣先へ委託されてはいますが、本来的は派遣元に留保されているものです。労働についても、観念的には派遣元に提供されているものです。

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